第38回介護福祉士国家試験 午前 問21
法定後見制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 165歳未満の者は利用することができない。
- 2判断能力が十分ある者には,後見人をつけることができない。
- 3市町村長は,後見開始の審判を請求することができない。
- 4法人を後見人に選任することはできない。
- 5後見人は財産管理を行うことはできない。
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正答: 2 判断能力が十分ある者には,後見人をつけることができない。
正答 2: 法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を対象とする。判断能力が十分にある人には後見人を付けられない。
1 × 利用に年齢の制限はなく、65歳未満でも利用できる。
3 × 身寄りがない場合などに、市町村長は老人福祉法などに基づいて後見開始の審判を請求できる。
4 × 社会福祉法人などの法人も後見人に選任できる。
5 × 後見人の主な職務は財産管理と身上保護(生活や療養看護に関する契約など)である。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回介護福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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