第27回精神保健福祉士国家試験 午後 問15
職場でのハラスメントに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害は,パワーハラスメントに該当する。
- 2労働者数300名未満の事業場では,ハラスメント対応の措置が事業主の努力義務となっている。
- 3セクシュアルハラスメントの内容として,同性に対するものは対象外である。
- 4マタニティハラスメントの禁止は,母子保健法で規定されている。
- 5ハラスメントに起因する精神障害は,労働災害認定基準から除外されている。
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正答: 1 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害は,パワーハラスメントに該当する。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第27回精神保健福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)現代の精神保健の課題と支援のほかの問題
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