第37回社会福祉士国家試験 午後 問99
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1生活困窮者自立支援法の改正(2018年)により,任意事業に健康管理支援事業が追加された。
- 2住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は,福祉事務所設置自治体が行う。
- 3生活困窮者自立支援法では,相談支援とともに飲食物費や光熱水費について金銭給付を行うことを通じて自立を図ることを目的としている。
- 4一時生活支援事業は,低所得世帯であって世帯内の高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業である。
- 5生活困窮者自立支援法は,日本の永住者資格を有する外国籍の人を対象外としている。
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正答: 2 住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は,福祉事務所設置自治体が行う。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第37回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)貧困に対する支援のほかの問題
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