介護福祉士の受験に数える実務経験。従業期間1,095日・従事日数540日の数え方と、対象にならない職種
こんな人に実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受けようと考えている人
介護福祉士の国家試験を実務経験ルートで受けるには、介護等の業務に「3年以上」従事している必要があります。この3年は、在籍していた期間と、実際に働いた日数の2つで数えます。試験センターの受験資格のページと、実務経験の範囲のページ(第39回の試験の分)から、数え方と、対象にならない職種を並べます。
先に要点を書きます。
- 従業期間3年以上(1,095日以上)と、従事日数540日以上の両方が要ります。
- 従業期間には産休・育休・病休を含みます。従事日数には休暇・欠勤・出張・研修の日を含みません。
- 1日の勤務時間は問いません。同じ日に2か所で働いても1日です。
- 相談員、看護職、機能訓練、事務、介護支援専門員などの職種は実務経験になりません。
- 実務経験に加えて、実務者研修の修了が要ります。
従業期間と従事日数
| 数えるもの | 中身 | 必要な長さ |
|---|---|---|
| 従業期間 | 実務経験の対象となる施設(事業)と職種に在籍していた期間。産休・育休・病休などの休職期間を含む | 3年以上(1,095日以上) |
| 従事日数 | 雇用契約にもとづいて、実際に介護等の業務をした日数。休暇・欠勤・出張・研修などで業務をしなかった日を除く | 540日以上 |
出典: 介護福祉士国家試験 受験資格 実務経験+実務者研修(試験センター) / 令和8年度 第39回介護福祉士国家試験(試験センター)
2つは両方満たす必要があり、どちらも試験の年度の3月31日まで足し合わせて数えられます。1日の勤務時間は問いません。試験センターのページには、日付を入れると従業期間を計算できる表も置かれています。
重なった日の数え方
- 同じ期間に複数の事業所に所属している訪問介護員などが、同じ日に複数の事業所で介護等の業務をしたときは、従業期間・従事日数とも1日として数えます。
- 同じ期間に複数の事業所に所属していた人は、事業所ごとに「従事日数内訳証明書」(決まった様式)が要ります。
出典: 介護福祉士国家試験 受験資格 実務経験+実務者研修(試験センター)
対象になる施設・事業
実務経験の範囲は、厚生労働省の通知で決められていて、児童・障害者・高齢者・その他の分野と、介護等の便宜を供与する事業に分かれます。対象の施設・事業で、「介護等の業務に従事したと認められる職種」として働いた人(主な業務が介護等の業務である人)が対象です。
たとえば高齢者分野では、特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム・ケアハウス、有料老人ホーム、通所介護(デイサービス)・地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護などが並んでいます。自分の職場と職種が入っているかは、試験センターの「実務経験の範囲」の表で確かめてください。
出典: 介護福祉士国家試験 受験資格 実務経験の範囲(試験センター)
実務経験にならない職種
次の職種は、介護福祉士の受験資格の実務経験になりません。
| くくり | 職種 |
|---|---|
| 相談援助の職種 | 生活相談員、支援相談員など |
| 医療の職種 | 医師、看護師、准看護師 |
| 機能訓練の職種 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など(その補助をする人を含む) |
| 指導・支援の職種 | 心理担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員、目標工賃達成指導員、賃金向上達成指導員 |
| 事務・計画などの職種 | 事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員 |
| 介護等が主な業務でないことが明らかな職種 | 相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師など |
出典: 介護福祉士国家試験 受験資格 実務経験の範囲(試験センター)
ほかの業務と兼務している人は、兼務していることが辞令などで明らかで、主な業務が介護等の業務である場合に限り対象になります。施設長や事業所の長が介護等の業務を兼ねている場合は、介護等の業務をした日数に限り対象です。代表者本人が受験する場合は、実務経験証明書を本人以外の人が作り、法人の履歴事項全部証明書もあわせて出します。
出典: 介護福祉士国家試験 受験資格 実務経験の範囲(試験センター)
日数を確かめたあとに
ここからは、過去問アプリを作っている立場からの話です。合格を約束するものではありません。
実務経験ルートの人は、働きながら勉強の時間を作ることになります。試験は125問で、11の科目群すべてで1点以上とる必要があります。介護の現場で身についている科目と、そうでない科目(社会の理解、医療的ケア、発達と老化の理解など)は人によって違うので、まず過去問を1回分解いて、点の低い科目群から手をつけると、時間を使う場所が決まります。受験資格の全体は受験資格の8つの区分に、職場ごとの合格率は受験資格(職場)ごとの合格率にあります。
よくある質問
パートで週に数日だけ働いています。実務経験になりますか。
従事日数は、雇用契約にもとづいて実際に介護等の業務をした日数で数え、1日の勤務時間は問いません。ただし、従業期間3年以上(1,095日以上)と従事日数540日以上の両方を満たす必要があります。
育休をとっていた期間は数えられますか。
従業期間(在籍していた期間)には、産休・育休・病休などの休職期間が含まれます。従事日数には、実際に介護等の業務をしなかった日は入りません。
2つの事業所で同じ日に働いたら、2日と数えますか。
1日として数えます。同じ期間に複数の事業所に所属していた人は、事業所ごとの従事日数内訳証明書が要ります。
ケアマネジャーや生活相談員の期間は実務経験になりますか。
介護支援専門員、生活相談員・支援相談員などの相談援助の職種は、受験資格の実務経験になりません。介護等の業務と兼務していて、主な業務が介護等であることが辞令などで明らかな場合に限り対象になります。
申し込みのときに日数が足りなくても受けられますか。
試験の年度の3月31日(第39回は2027年3月31日)までに日数を満たす見込みなら、「実務経験見込み」で受けられます。