精神保健福祉士国家試験 / 第28回 過去問と解説

第28回精神保健福祉士国家試験 午後 問8

科目: 精神医学と精神医療

「精神保健福祉法」において「精神科病院の管理者は,精神障害者を入院させる場合においては,本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない」と定められている。次のうち,この入院形態として,正しいものを1つ選びなさい。
  1. 1措置入院
  2. 2緊急措置入院
  3. 3医療保護入院
  4. 4応急入院
  5. 5任意入院
正答と解説を見る

正答: 5 任意入院

正答 5: 精神保健福祉法第20条は、精神科病院の管理者は精神障害者を入院させる場合、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならないと定めている。本人の同意による入院が任意入院であり、この条文は任意入院を原則とする考え方を示している。 1 × 措置入院は、自傷他害のおそれがあると2名以上の精神保健指定医が一致して認めた場合に、都道府県知事が行う強制的な入院で、本人の同意は要件ではない。 2 × 緊急措置入院は、急速を要し通常の措置入院の手続きがとれないときに、指定医1名の診察で72時間を限度に行う入院で、本人の同意によらない。 3 × 医療保護入院は、医療と保護のため入院が必要だが本人が同意できる状態にない場合に、家族等の同意(いない場合などは市町村長の同意)によって行う入院である。 4 × 応急入院は、急を要し家族等の同意も得られない場合に、指定医の診察により72時間を限度として応急入院指定病院が行う入院で、本人の同意によらない。 ※制度の注記: 2022年改正(2024年4月施行)で、医療保護入院には入院期間(入院から6か月までは3か月、その後は6か月。要件を満たせば更新できる)が定められ、家族等が同意・不同意の意思表示をしない場合にも市町村長同意ができるようになった。また入院時の告知の対象が措置入院にも広げられ、入院者訪問支援事業や虐待の通報義務も設けられた。

問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。

出典: 社会福祉振興・試験センター 第28回精神保健福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)
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