第38回社会福祉士国家試験 午前 問35
事例を読んで,労働保険の給付等に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(35歳)は,職場で嫌がらせを受けたことで適応障害を生じ,業務災害の認定を受けた。労災病院で治療を受けながら就業を続けていたが,嫌がらせが止まないため15年間勤続した会社を退職した。次の仕事を探す気がなかなか起きなかったが,無収入の状態が続くことに不安を感じ,雇用保険被保険者離職票を持って公共職業安定所(ハローワーク)に赴き,職業紹介を受けることにした。
- 1Aさんの療養補償給付については,療養の費用が支給される。
- 2Aさんが退職したことによって,療養補償給付の受給権は消滅する。
- 3Aさんに適用される基本手当の所定給付日数に,離職理由は関係しない。
- 4Aさんは,求職の申込みをしなくても基本手当の支給を受けることができる。
- 5Aさんが,正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと,基本手当は1か月間支給されない。
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正答: 5 Aさんが,正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと,基本手当は1か月間支給されない。
正答 5: 雇用保険法では、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく拒んだとき、その日から起算して1か月間は基本手当を支給しないとされている。
1 × 労災病院や労災保険指定医療機関で治療を受ける場合、療養補償給付は療養そのもの(療養の給付)として現物で行われる。療養の費用の支給は、指定医療機関以外で受診した場合などに限られる。
2 × 労災保険の保険給付を受ける権利は、労働者が退職しても変更されない。退職後も療養補償給付は受けられる。
3 × 基本手当の所定給付日数は、離職理由、被保険者であった期間、年齢などによって異なる。倒産・解雇や職場での嫌がらせなどで離職した特定受給資格者は、自己都合の離職より日数が多くなりうる。
4 × 基本手当を受けるには、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要がある。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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