第38回社会福祉士国家試験 午前 問36
事例を読んで,Aさんの家族に適用される社会保障制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
5年前に夫と死別したAさん(40歳)は,遺族基礎年金を受給しながら中学生の子どもBさんと2人で暮らしていたが,会社員のCさんと再婚し3人で一緒に暮らすようになった。Cさんは健康保険組合の被保険者である。AさんとBさんはCさんに生計を維持されるようになったが,CさんとBさんは養子縁組をする予定はない。
- 1再婚前に,Aさんは児童扶養手当の支給を受けることができた。
- 2再婚前に,Aさんは寡婦年金の支給を受けることができた。
- 3再婚後も,Aさんは引き続き遺族基礎年金の支給を受けることができる。
- 4再婚後は,AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。
- 5再婚後は,AさんではなくCさんが児童手当の支給を受けることになる。
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正答: 4 再婚後は,AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。
正答 4: 健康保険の被扶養者には、被保険者の配偶者(事実婚を含む)のほか、被保険者と同一世帯で主として被保険者に生計を維持されている三親等内の親族も含まれる。Bさんは養子縁組をしなくてもCさんの姻族1親等にあたるため、AさんとBさんはCさんの被扶養者になることができる。
1 × 児童扶養手当は公的年金と併給調整され、年金額が手当額を下回る場合の差額しか支給されない。子のある配偶者が受ける遺族基礎年金は手当額を上回るため、再婚前のAさんは児童扶養手当の支給を受けられなかった。
2 × 寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、夫と10年以上継続して婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで支給される。40歳のAさんは支給を受けられない。
3 × 遺族基礎年金の受給権は、受給者が婚姻(事実婚を含む)をすると消滅する。再婚後のAさんは受給できない。
5 × 児童手当は、児童を監護し生計を同じくする父母等に支給される。Cさんは養子縁組をしていないためBさんの父母に当たらず、引き続きAさんが受給者となる。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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