第38回社会福祉士国家試験 午前 問39
次のうち,介護保険制度において行政行為に当たるものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1行政直営の地域包括支援センター職員による介護保険制度に関する教示
- 2行政直営の地域包括支援センター職員による介護予防ケアプランの作成
- 3指定介護サービス事業者に対する改善勧告
- 4介護保険審査会への審査請求
- 5市町村による要介護認定
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正答: 5 市町村による要介護認定
正答 5: 行政行為は、行政庁が法律に基づき一方的に国民の権利義務を具体的に決める行為である。市町村による要介護認定は被保険者が保険給付を受けられるかを決める処分であり、行政行為に当たる。そのため介護保険審査会への審査請求の対象となる。
1 × 制度に関する教示は情報を伝える事実行為であり、国民の権利義務を決めるものではない。
2 × 介護予防ケアプランの作成は、利用者との契約に基づく相談援助業務であり、行政行為ではない。
3 × 指定事業者に対する改善勧告は、相手方の任意の協力を求める行政指導であり、法的な拘束力はない。従わない場合に出される改善命令は行政行為に当たる。
4 × 審査請求は、行政行為(処分)に不服がある国民が行う不服申立てである。行政庁が行う行政行為ではない。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
社会福祉士は「ニガテ帳」(iPhone)のアップデートで追加予定です(審査中)。間違えた問題は「苦手」として残り、2回続けて正解すると消えます。全問に解説つき、広告なし。