第38回社会福祉士国家試験 午前 問49
地域福祉における支援・配慮を要する者に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1子ども・若者育成支援推進法に基づくヤングケアラーとは,家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる18歳未満の者をいう。
- 2「困難女性支援法」における困難な問題を抱える女性とは,犯罪等により害を被った女性及びその家族又は遺族をいう。
- 3「住宅セーフティネット法」における住宅確保要配慮者とは,生活困窮者自立支援制度による住居確保給付金の支給対象にならない者をいう。
- 4災害対策基本法における避難行動要支援者とは,都道府県が作成する避難行動要支援者名簿への登載を希望する者をいう。
- 5「ひきこもり支援ハンドブック」におけるひきこもり支援対象者とは,社会的に孤立し,孤独を感じている状態にある人や,様々な生きづらさを抱えている状態の人をいう。
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正答: 5 「ひきこもり支援ハンドブック」におけるひきこもり支援対象者とは,社会的に孤立し,孤独を感じている状態にある人や,様々な生きづらさを抱えている状態の人をいう。
正答 5: 2025年に出された「ひきこもり支援ハンドブック」は、支援の対象を、社会的に孤立し孤独を感じている状態にある人や、様々な生きづらさを抱えている状態の人としている。状態像の定義にとらわれず、本人の苦しさに寄り添う考え方が示された。
1 × 2024年改正の子ども・若者育成支援推進法では、ヤングケアラーを家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる「子ども・若者」とした。18歳未満に限らず、18歳以上の若者も含まれる。
2 × 困難女性支援法でいう困難な問題を抱える女性は、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性などの様々な事情により、日常生活や社会生活を円滑に営むうえで困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)をいう。犯罪被害者の定義とは異なる。
3 × 住宅確保要配慮者は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者など、住宅の確保に特に配慮を要する者をいう。住居確保給付金の対象外かどうかで決まるものではない。
4 × 避難行動要支援者は、要配慮者のうち災害時に自ら避難することが困難で特に支援を要する者をいい、名簿は市町村長が作成する。本人の希望による登載で決まるものではない。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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