第38回社会福祉士国家試験 午前 問48
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
- 1生活困窮者に対する自立の支援は,生活困窮者の資産及び収入の状況,健康状態,地域社会からの孤立の状況に応じて,包括的かつ早期に行わなければならないとしている。
- 2生活困窮者家計改善支援事業は,被保護者を対象とすることはできないとしている。
- 3福祉事務所設置自治体は,居住支援法人が行う業務や関連施策との連携を図るよう努めるものとしている。
- 4福祉事務所設置自治体は,生活困窮者就労準備支援事業を実施しなければならないとしている。
- 5福祉事務所設置自治体は,支援会議の開催,地域住民相互の交流を行う拠点との連携や訪問等により,生活困窮者の状況を把握するよう努めるものとしている。
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正答: 3 福祉事務所設置自治体は,居住支援法人が行う業務や関連施策との連携を図るよう努めるものとしている。・5 福祉事務所設置自治体は,支援会議の開催,地域住民相互の交流を行う拠点との連携や訪問等により,生活困窮者の状況を把握するよう努めるものとしている。
正答 3・5: 2024年の法改正により、福祉事務所設置自治体は、居住支援法人が行う業務などとの連携を図るよう努めることとされた。また、支援会議の開催や地域住民が交流する拠点との連携、訪問などにより、生活困窮者の状況を把握するよう努めることとされている。
1 × 基本理念は、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況などに応じて、包括的かつ早期に支援を行うとしている。資産や収入の状況に応じるとはしていない。
2 × 被保護者にも生活保護法に基づく家計改善支援事業があり、2024年の改正で生活困窮者向けの事業と一体的に実施できるようになった。被保護者を対象にできないわけではない。
4 × 必須事業は自立相談支援事業と住居確保給付金の支給であり、就労準備支援事業は努力義務とされている。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
社会福祉士は「ニガテ帳」(iPhone)のアップデートで追加予定です(審査中)。間違えた問題は「苦手」として残り、2回続けて正解すると消えます。全問に解説つき、広告なし。