第38回社会福祉士国家試験 午前 問56
視覚障害のあるAさんは,出張に際して用務地に近いホテルを予約した。用務が終わり,ホテルにチェックインしようとしたところ,チェックインは,備え付けのタブレット端末で行うよう言われた。しかし,視覚障害のあるAさんは,タッチパネル式のタブレット端末を利用することができずに困ってしまった。
次の記述のうち,視覚障害者がホテルを利用できるよう,予めの準備も含め,ホテルが法令に基づき行うことが求められる対応として,適切なものを2つ選びなさい。
- 1ホテルが導入したタッチパネル式のチェックインシステムは,「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が求めるユニバーサルなシステムに合致しないので,撤去する。
- 2「バリアフリー法」に基づき定められた建築物移動等円滑化基準に従い,視覚障害者が使用できる点字ディスプレイを用いたチェックインシステムを導入する。
- 3タブレット端末でのチェックイン以外のチェックイン方法を合理的配慮の提供として利用できるようにしておく。
- 4タッチパネル式のチェックインシステムを利用できない者に対しては,その旨の事前連絡を必須として求める。
- 5視覚障害を含む障害のある利用者への適切なサービス提供のために,従業員向けの研修に努める。
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正答: 3 タブレット端末でのチェックイン以外のチェックイン方法を合理的配慮の提供として利用できるようにしておく。・5 視覚障害を含む障害のある利用者への適切なサービス提供のために,従業員向けの研修に努める。
正答 3・5: 障害者差別解消法により、事業者は2024年4月から合理的配慮の提供が義務となっており、タブレット端末を使えない人に職員による受付など別の方法を用意しておくことはこれに当たる。また、合理的配慮を的確に行うための環境の整備として、従業員向けの研修に努めることが求められる。
1 × 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法は、国や地方公共団体の責務や施策の基本理念を定めた法律であり、事業者にタッチパネル式のシステムの撤去を求める規定はない。
2 × 建築物移動等円滑化基準は、出入口や廊下、エレベーターなど建築物の構造や設備に関する基準である。点字ディスプレイを用いたチェックインシステムの導入を義務づけるものではない。
4 × 障害のある人だけに事前連絡を必須とすることは、障害を理由に条件を付けることになり、不当な差別的取扱いに当たるおそれがある。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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