第38回社会福祉士国家試験 午後 問91
児童福祉法に規定される児童の一時保護に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1児童相談所長は,児童虐待のおそれがあるとき,少年法の規定により事件の送致を受けた場合等であって,必要があると認めるときは,一時保護を行うことができる。
- 2児童相談所長は,児童の親権者等の意に反する場合には,裁判所にあらかじめ一時保護状を請求しなければ,一時保護を開始することができない。
- 3一時保護の期間は,最長で二月とされており,延長するには,親権者等の同意の有無に関わらず,家庭裁判所の承認が必要である。
- 4一時保護を行う施設の設備と運営の基準については,児童養護施設の基準を準用することとされている。
- 5児童相談所長は,一時保護を行っている児童に対して,児童の親権者等の意向に基づき,監護及び教育に関し,その児童の福祉のため必要な措置を取らなければならない。
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正答: 1 児童相談所長は,児童虐待のおそれがあるとき,少年法の規定により事件の送致を受けた場合等であって,必要があると認めるときは,一時保護を行うことができる。
正答 1: 児童福祉法では、児童相談所長は、必要があると認めるときは児童の一時保護を行うことができる。少年法の規定により事件の送致を受けた場合なども、一時保護を行える場合に含まれている。
2 × 一時保護状は、原則として一時保護を開始した日から7日以内に裁判官に請求するもので、開始前にあらかじめ請求することもできるという仕組みである。親権者等の同意がある場合、親権者等がいない場合、7日以内に解除した場合は請求が要らない。事前の請求がなければ開始できないわけではない。
3 × 一時保護の期間は原則2か月である。延長について家庭裁判所の承認が必要になるのは、親権者等の意に反して2か月を超える場合であり、同意があれば承認は不要である。
4 × 一時保護施設は、かつては児童養護施設の基準を準用していたが、2022年の児童福祉法改正により、2024年4月からは内閣府令で定める一時保護施設の設備及び運営に関する基準をもとに、都道府県等が条例で独自の基準を定めることになった。
5 × 児童相談所長は、一時保護中の児童の監護や教育について、親権者等の意向ではなく児童の福祉のために必要な措置をとることができる。親権者等はこの措置を不当に妨げてはならない。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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