第38回社会福祉士国家試験 午後 問87
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律について,次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
- 1事業主は,雇用する高年齢者が職業生活の充実を図ることができるようにするため,職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとされている。
- 2事業主は,雇用する労働者の定年の定めをする場合,鉱業における坑内作業の業務を除き,60歳を下回ることができない。
- 3定年を65歳未満と定めている事業主は,高年齢者雇用確保措置として,70歳までの継続雇用制度の措置を講じなければならない。
- 4定年を65歳以上70歳未満の範囲に定めている事業主は,高年齢者就業確保措置として,高年齢者の定年を75歳まで引き上げる措置を講じなければならない。
- 5定年を65歳以上70歳未満と定めている事業主は,創業支援等措置として,高年齢者が75歳まで継続的に従事できる社会貢献事業を実施しなければならない。
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正答: 1 事業主は,雇用する高年齢者が職業生活の充実を図ることができるようにするため,職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとされている。・2 事業主は,雇用する労働者の定年の定めをする場合,鉱業における坑内作業の業務を除き,60歳を下回ることができない。
正答 1・2: 高年齢者雇用安定法は、事業主に対し、雇用する高年齢者等が職業生活の充実を図れるよう、職業生活の設計について必要な援助を行う努力義務を定めている(1)。また、定年を定める場合は60歳を下回ることができず、例外は鉱業の坑内作業の業務に限られる(2)。
3 × 高年齢者雇用確保措置は65歳までの雇用を確保する義務である。定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかを講じる。70歳までの措置は努力義務にとどまる。
4 × 高年齢者就業確保措置は70歳までの就業機会を確保する努力義務である。75歳までの定年引上げを義務づけるものではない。
5 × 創業支援等措置も70歳までの就業確保措置の選択肢の一つで、努力義務である。75歳までの社会貢献事業の実施を義務づけるものではない。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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