第38回社会福祉士国家試験 午後 問105
事例を読んで,救急病院のAソーシャルワーカー(社会福祉士)のBさんへの対応に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。
〔事 例〕
住民票を移さないまま都市部に移り住んだBさん(55歳)は,ここ10年ほど簡易宿泊所で寝起きし,週4日程度の日雇労働に従事し,その日暮らしである。ある日,息切れと胸痛のため路上でうずくまっていたBさんは救急病院で結核と診断され,さらに排菌しているため,入院を勧告された。簡易宿泊所で感染したものと考えられた。Bさんは健康保険の被保険者であるものの医療費の一部負担金が払えない,働かないと生活ができないと訴えて,入院を拒否している。
- 1入院した場合,公費負担により一部負担金が発生しないことを説明する。
- 2傷病手当金について説明する。
- 3療養補償給付について説明する。
- 4住民票の住所地であれば医療扶助を申請できることを説明する。
- 5選定療養費の対象になることを説明する。
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正答: 1 入院した場合,公費負担により一部負担金が発生しないことを説明する。・2 傷病手当金について説明する。
正答 1・2: 感染症法による入院勧告で結核の入院をした場合、申請により、医療保険を使った後の自己負担分を都道府県が公費で負担する。本人や扶養義務者に負担能力があると認められる場合を除いて、一部負担金はかからない。また健康保険の被保険者が病気で働けず賃金を得られないときは傷病手当金が支給されるため、入院中の生活費の心配にも応えられる。どちらもBさんが入院を拒む理由を解きほぐす説明である。
3 × 療養補償給付は労災保険の給付で、業務上の傷病が対象である。簡易宿泊所での感染は業務上の災害にあたらない。
4 × 生活保護は住民票の所在地で申請するものではなく、居住地か現在地を所管する福祉事務所に申請できる。簡易宿泊所で暮らすBさんは今いる地域で医療扶助を申請できる。
5 × 選定療養は差額ベッドや紹介状なしの大病院受診など、患者が選んで受ける追加サービスの費用であり、入院勧告による結核の入院には該当しない。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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