第28回精神保健福祉士国家試験 午後 問44
次の記述のうち,「障害者総合支援法」に基づく宿泊型自立訓練に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1地域生活支援事業の一つである。
- 2サテライト型の種別がある。
- 3訓練等給付の対象である。
- 4利用期間は最長で6か月である。
- 5障害支援区分の認定が必要である。
正答と解説を見る
正答: 3 訓練等給付の対象である。
正答 3: 宿泊型自立訓練は、自立訓練(生活訓練)の一類型である。日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している人などに、一定期間居住の場を提供し、家事などの生活能力を高める訓練を行う。障害者総合支援法の訓練等給付の対象となる。
1 × 地域生活支援事業ではなく、障害福祉サービス(訓練等給付)に含まれる。
2 × サテライト型の住居が設けられているのは共同生活援助(グループホーム)である。宿泊型自立訓練にサテライト型という種別はない。
4 × 標準利用期間はおおむね2年とされ、長期入院していた人などは3年とされる。6か月ではない。
5 × 訓練等給付は、原則として障害支援区分の認定を必要としない。区分認定が必要なのは介護給付である。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第28回精神保健福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)精神保健福祉制度論のほかの問題
間違えた問題だけが残る過去問アプリ
精神保健福祉士は「ニガテ帳」(iPhone)の次のアップデートで追加する予定です。間違えた問題は「苦手」として残り、2回続けて正解すると消えます。全問に解説つき、広告なし。