第28回精神保健福祉士国家試験 午後 問46
この時点の入院形態に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1精神保健指定医が必要と認めれば,72時間に限り退院制限ができる。
- 2患者による処遇改善の請求権は対象外である。
- 3病院の管理者は,入院後6か月ごとの入院継続の同意確認が義務づけられている。
- 4退院後生活環境相談員が選任される。
- 5入院には精神保健指定医の診察が不可欠である。
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正答: 1 精神保健指定医が必要と認めれば,72時間に限り退院制限ができる。
正答 1: 「Aさんの意思による入院」とは任意入院である。任意入院者から退院の申出があっても、精神保健指定医の診察の結果、医療と保護のため入院を続ける必要があると認めたときは、病院の管理者は72時間に限り退院させないことができる(法第21条第3項)。
2 × 処遇改善の請求は、入院形態を問わず精神科病院に入院中の人やその家族等が都道府県知事に対して行える。任意入院者も対象である。
3 × 法律上、入院後6か月ごとに入院継続の同意を確認する義務は定められていない。任意入院者の継続入院については、通知などに基づく運用で一定期間ごとに本人の意思を確認する取扱いがあるとされるが、6か月ごとの義務ではない。
4 × 退院後生活環境相談員の選任が義務づけられているのは、医療保護入院者と措置入院者である。任意入院者には選任義務はない。
5 × 任意入院は本人の同意に基づく入院であり、入院にあたって精神保健指定医の診察は必要とされない。指定医の診察が必要になるのは、退院制限を行う場合などである。
※制度の注記: 2022年改正(2024年4月施行)で、措置入院者にも退院後生活環境相談員を選任することが義務づけられた(法第29条の6)。任意入院の退院制限の規定は変わっておらず、緊急その他やむを得ない場合に特定医師が診察したときの退院制限は12時間に限られる(法第21条第4項)。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第28回精神保健福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)精神保健福祉制度論のほかの問題
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