第38回社会福祉士国家試験 午後 問98
事例を読んで,Aさんの就労に関する福祉事務所の対応について,次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
アパートで一人暮らしのAさん(40歳)は,派遣切りにあったのち,わずかな貯えで生活していた。入院をきっかけに生活保護となったが,先月退院し,アパートに戻った。しかし,まだ生活の見通しは立っていない。Aさんは腰痛を訴えており定期的に通院をしているが,日常生活では問題は生じてはいないようである。
- 1稼働能力活用は生活保護の要件であることから就労指導を行い,それでも就労しない場合には,速やかに保護を廃止する。
- 2主治医に対して病状調査を依頼し,主治医より就労可能の診断がされた場合は,直ちに就労指導についての文書による指示を行う。
- 3Aさんに公共職業安定所(ハローワーク)での求職を指示し,当月分保護費は公共職業安定所で求職したことを確認してから翌月に支給する。
- 4年齢や医学的な面からの評価だけではなく,資格,生活歴,職歴を客観的総合的に勘案してAさんの稼働能力の有無を評価する。
- 5生活保護の目的が自立助長であることを説明し,自立意欲が無いならば生活保護の辞退届を提出させるように担当の現業員に指示する。
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正答: 4 年齢や医学的な面からの評価だけではなく,資格,生活歴,職歴を客観的総合的に勘案してAさんの稼働能力の有無を評価する。
正答 4: 稼働能力があるかどうかは、年齢や医学的な面だけでなく、資格、生活歴、職歴などを把握したうえで、客観的かつ総合的に勘案して評価する。腰痛を訴えるAさんの場合も、こうした観点から判断する必要がある。
1 × 就労しないことを理由に保護を廃止するには、文書による指導・指示と弁明の機会の付与などの手続きが必要であり、速やかに廃止することはできない。
2 × 主治医の診断だけで判断せず、生活状況なども含めて評価する必要がある。指導はまず口頭で行い、文書による指示は必要な場合に行う。
3 × 求職の確認ができるまで保護費の支給を遅らせることは認められない。保護は必要な時期に必要な額を支給する。
5 × 保護の辞退届を提出させることは、本人の任意の意思に基づかない限り認められない。自立意欲がないことを理由に辞退を強いることはできない。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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