第38回社会福祉士国家試験 午後 問99
2024年(令和6年)の生活困窮者自立支援法の改正内容に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
- 1生活困窮者自立相談支援事業の事業費負担について,国と都道府県で折半することとした。
- 2生活困窮者自立相談支援事業において,居住に関する相談が加えられた。
- 3同法に基づく新しい事業として進学・就職準備給付金事業を創設した。
- 4「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。
- 5市町村は,地域の関係機関により協議する支援会議を設置しなければならないこととした。
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正答: 2 生活困窮者自立相談支援事業において,居住に関する相談が加えられた。・4 「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。
正答 2・4: 2024年の生活困窮者自立支援法改正では、住まいの支援を強化するため、自立相談支援事業の相談内容に居住に関する相談が加えられた(2)。また、一時生活支援事業は、見守りや地域とのつながりづくりなどを含む「居住支援事業」に改められた(4)。
1 × 自立相談支援事業の費用は国が4分の3を負担する仕組みであり、国と都道府県で折半するよう改められてはいない。
3 × 進学・就職準備給付金は生活保護法に基づく給付である。同じ2024年の改正で、生活保護法の進学準備給付金の名称が改められ、高校卒業後に就職する子どもも対象に加えられた。生活困窮者自立支援法の新しい事業ではない。
5 × 支援会議は、それまで「組織することができる」とされていたものが、この改正で都道府県等が組織するよう努める努力義務とされた。設置を義務づけたわけではない。
問題文・選択肢・正答は社会福祉振興・試験センターが公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、社会福祉振興・試験センターによるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 社会福祉振興・試験センター 第38回社会福祉士国家試験 問題 / 過去問題利用にあたっての留意事項等(社会福祉振興・試験センター)間違えた問題だけが残る過去問アプリ
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