第38回管理栄養士国家試験 午前 問58
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 1特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の1つである。
- 2栄養機能食品は、特別用途食品の1つである。
- 3特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。
- 4機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。
- 5機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。
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正答: 5 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。
問題文・選択肢・正答は厚生労働省が公表したものです。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 厚生労働省 第38回管理栄養士国家試験 問題 / 公共データ利用規約(第1.0版)食べ物と健康のほかの問題
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