第36回管理栄養士国家試験 午前 問58
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 1特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。
- 2栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。
- 3機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。
- 4機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
- 5特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。
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正答: 4 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
問題文・選択肢・正答は厚生労働省が公表したものです。誤りに気づいたらお知らせください。
出典: 厚生労働省 第36回管理栄養士国家試験 問題 / 公共データ利用規約(第1.0版)食べ物と健康のほかの問題
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