第40回管理栄養士国家試験 午前 問57
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 1特別用途食品には、許可証票(マーク)が定められている。
- 2機能性表示食品には、疾病の予防を目的としたものがある。
- 3特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられている。
- 4栄養機能食品には、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられている。
- 5保健機能食品を除く加工食品は、健康の保持・増進効果の表示が禁止されている。
正答と解説を見る
正答: 2 機能性表示食品には、疾病の予防を目的としたものがある。
正答 2: 機能性表示食品は、疾病に罹患していない人を対象に、健康の維持・増進に役立つ機能を表示する食品で、疾病の予防や治療を目的とした表示はできない。
1 ○ 特別用途食品には消費者庁の許可証票(マーク)が定められている。
3 ○ 特定保健用食品にはこの文言の表示が義務づけられている(栄養機能食品と機能性表示食品も同様)。
4 ○ 栄養機能食品には、摂取する上での注意事項の表示が義務づけられている。
5 ○ 保健機能食品以外の加工食品は、健康の保持増進効果を表示できない。
問題文・選択肢・正答は厚生労働省が公表したものです。解説は「ニガテ帳」が独自に書いたもので、厚生労働省によるものではありません。誤りに気づいたらお知らせください。
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